事例7 相続人の中に認知症の方がいるケース
ご相談時の状況
お父さんに相続が発生し、そのお子様からのご相談でした。相続人はお母さんと長男、長女の2名ですが、相談者以外の家族は九州に住んでいるとのこと。遺産として田畑を含む不動産は約100ありました。またお母さんは認知症を患い、長女が身の回りのお世話をしているとのことでした。
提案内容
成年後見の申立て代行と、相続登記まるごとサポートを提案しました。
結果
相続人の中に認知症の方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議などもできないため、まず認知症の方に成年後見人の選任が必要になります。九州にいる長女の方と連絡をとりあい、必要資料を収集し成年後見の申立てを行いました。不動産の数が多いのと、相続税の納付のため一部不動産を処分する必要もあり、裁判所から、成年後見人には地元の弁護士が選任されました。その後、成年後見人の弁護士、相続人の方で遺産分割協議を行っていただき、相続登記手続きまで完了しました。