相続登記サポート | 遺言・相続手続き相談センター
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
「相続登記が義務化されると聞いたが、何をどうすればいいか分からない」
「忙しくて市役所や法務局に行く時間がない」
「遺産相続した『土地』や『建物』の名義変更をどうすればいいか分からない」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいい?」
「土地の名義変更の際に、相続人の中に未成年者や行方不明者がいて手続きが分からない」
「生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい」
「不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい」
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
相続登記(相続不動産の名義変更)とは
令和6年4月から相続登記が義務化!相続登記をしないと、最大10万円の過料が科せられる可能性があります!
被相続人名義の不動産を相続人が相続で取得した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
令和6年4月より、相続登記が義務化されます。相続が発生してから3年以内に対処しないと、過料が科せられる可能性があります。過去に発生した相続に関しても同様です。
不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を申請しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)申請を行う場合の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間も手間もかかりますので、注意が必要です。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して2~3週間前後で完了いたします。
実際は遺産分割協議がまとまってから、不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱はかかってしまいます。
相続登記申請の内容 (ご自身で進める場合の期間) |
詳細 |
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相続登記申請をするための書類集め・整理 (1週間~3週間程度) |
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。 具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。 |
不動産の名義変更に必要な書類を取寄せる (1週間程度) |
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。 |
登録免許税を計算する (1日から2日程度) |
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。 また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。 |
登録免許税を支払う | 不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。 |
法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請 (1週間~2週間程度) |
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、申請します。 |
不動産登記事項証明書の取得と 正常に登記が完了したかチェック (1週間程度) |
申請後、2~3週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。 |
相続登記を放置していると大変です!
相続手続きをしていないことによるデメリットや気を付ける事がたくさんあります。
まだ相続手続きをしていない方は早めの手続きが重要です。
相続登記の無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-900-942になります。お気軽にご相談ください。
当事務所が相続登記で選ばれる理由
⑨ ご来所が難しい方には電話・ZOOM、出張相談も対応可能!
当事務所の相続登記サポート
お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:66,000円~
③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:110,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続手続きサポートの報酬
相続登記サポート
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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無料相談 ※1 | 初回 | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※2 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※2 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※3 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※8 | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※4、5、6、7 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × |
料金 | 66,000円~ | 110,000円~ |
※1 節約プランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
※2 戸籍収集は3名までとなります。以降1名につき10,000円頂戴致します。
※3 戸籍に不足があり弊所で取得する場合、1通につき2,000円と実費を頂戴致します。
※4 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※7 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の報酬は、40,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容や、分割協議の内容についてコンサルティングが必要な場合は、別途報酬が発生します。
※9 その他お急ぎ対応、海外居住者がいる場合などは、別途お見積りをさせていただきます。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額 |
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1000万円未満 | 27.5万円 |
1000万円~2000万円未満 | 38.5万円 |
2000万円~4000万円未満 | 49.5万円 |
4000万円~6000万円未満 | 60.5万円 |
6000万円~8000万円未満 | 71.5万円 |
8000万円~1億円未満 | 82.5万円 |
1億円以上 | 82.5万円+1億円を超えた価格の0.5% |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。