民事信託サポート | 遺言・相続手続き相談センター
民事信託サポートとは
主に認知症にかかってしまったときの不安を解決するサービスです。
・最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
・自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…
上記のようなことでお悩みのお客様はまずは一度当事務所にご相談ください。
認知症対策をしない場合の3つのリスク
認知症になった方の配偶者であっても、子供であっても下記を実施することができなくなります。
① お金を引き出すことができない
② 介護費用に充てるために、自宅の貸出や売却することができない
③ 収益・賃貸物件の管理ができなくなってしまう
民事信託を活用して得られる3つのメリット
民事信託の活用による大きなメリットは以下の3つとなります。
① 権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することが可能
② 成年後見制度を使わずに、親の財産を管理ができる
③ 贈与税、不動産取得税などの税金がかからない
民事信託サポートの内容
1、民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
2、推定相続人の調査・必要書類の収集
3、相続税シミュレーション(相続税診断)
4、ご家族との調整
5、信託契約書作成
6、公証役場手続き対応
7、税務署申告手続き対応
8、信託口座開設
9、信託契約後のサポート
民事信託コンサルティングプラン
当事務所の民事信託コンサルティングは、ご家族の認知症リスクや最適な財産の承継を実現するためのライフサポートを目的としています。
民事信託の専門家によるリスク診断、民事信託に限らない最適な対策のご提案から実現をするものです。
信託財産の評価額※ |
コンサルティング費用(税込) |
---|---|
3000万円以下の部分 |
33万円 |
3000万円~1億円以下の部分 |
1.1% |
1億円~3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円~5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円~10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円超の部分 | 0.11% |
上記コンサルティング費用+以下の実費が発生します。
① 契約書の作成費用
② 信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
③ 信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)
④ 信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用(月額1.1万円~)
*郵送費等の実費が発生します。