事例10 被相続人の遺言はあるが、相続人が非協力的で遺言執行者の定めもないケース
相談時の状況
同居の方が亡くなり、相談に来られました。相談者は長年、同居の方の面倒を見ており、同居の方が、相談者に対し、遺産を不動産を含め、包括的に遺贈する遺言を残されていました。ところが、遺言には遺言執行者の定めがなされていなかったため、不動産の名義を変えるには、唯一の相続人である被相続人の兄の協力が必要になりました。兄は遺言の内容に反発しており、協力を得ることが難しい状況でした。
提案内容
遺言執行者の選任申立てと、相続登記おまかせプランを提案しました。
結果
遺言内容に反発する相続人の方がいる場合は、遺言執行者を就ける方法が有効です。今回は紛争性もあったため、提携の弁護士の協力も得ながら、家庭裁判所に遺言執行者の申立てを行いました。その後、遺言内容に従い、登記手続きを行いました。相続人とは、弁護士が間に立つ形で交渉を行い、相談者の希望通りの内容で解決しました。