事例11 相続登記をしたいが、建物が未登記だったケース
ご相談時の状況
父が亡くなり、長男の方が相談に来られました。相続の登記を希望しておりましたが、ご自宅の建物が未登記の状態でした。
提案内容
相続登記おまかせプランを提案しました。また建物については、土地家屋調査士の紹介を提案しました。
結果
建物が未登記の場合は、まず「表示の登記」を入れる必要があります。本来、建物を建てた場合、表示登記を入れることは法律で義務付けられていますが、銀行からの融資が無い場合などは、当時、特に誰からも強制されないため、登記がされてないケースも散見されます。このままでも遺産分割や相続税の申告はできますが、対外的に誰が相続したかが分からないため、相続登記手続きをして、現在の所有者の権利を確保することは二次相続に向けても非常に大事なことです。本件では土地家屋調査士と連携し、建物についても無事に名義変更を行うことができました。