事例12 不動産売却のため相続登記をしたいが、相続人に未成年者がいるケース
ご相談時の状況
夫が亡くなり、奥様が相談に来られました。相続債務があり、その清算のため不動産を売却を検討されていました。また相続人に未成年者の方がいます。
提案内容
債務調査及び整理、特別代理人の申立て、相続登記お任せプラン、不動産売却支援を提案しました。
結果
債務の額が不明確であったため、債務調査を行いました。そのうえで不動産を相続したうえで売却という方針に決定しました。お子様が未成年者のため、奥様の単独名義にする場合には遺産分割協議をするため家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。特別代理人にはご主人のお母さんに就いてもらいました。相続登記と並行して、何社か不動産仲介業者をご紹介し、不動産売却の支援もお手伝いしました。