事例13 不動産を分筆したうえで、相続登記をしたいケース
ご相談時の状況
不動産会社さんからの紹介です。父が亡くなり、長女の方が相談に来られました。
相続人は母と長女、次女です。
不動産が複数ありますが、実家の土地については、建物の底地部分以外を分筆して、長女が単独相続したいとのことです。
提案内容
被相続人名義のまま分筆の登記をしたうえで、相続登記を入れることを提案しました。
結果
共有名義で相続登記をして、その後、土地を分筆して、共有物分割登記で単独名義にする方法もありますが、今回は、あらかじめ分筆する方針が明確であったため、被相続人名義のまま分筆登記を行い、2つに分かれた不動産をそれぞれ、母、長女が相続登記をしました。
そのような形をとれば、共有物分割登記を省略することはできるため、コスト的にも抑えることができます。分筆登記に関しては土地家屋調査士と連携して行いました。
相続登記は義務化されます!
2024年4月1日より相続登記が義務化されます!
いままでは任意の手続きでしたが、期限のある相続手続きとなります。
具体的には、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続不動産の名義変更が必要です。
期限を過ぎると、10万円以下の科料となる可能性もあります。
相続登記の無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-900-942になります。お気軽にご相談ください。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:45,000円~
③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:100,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続登記プランの内容・費用
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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無料相談 ※1 | 初回 | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※2 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※2 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※3 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※8 | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※4、5、6、7 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × |
通常合計料金 | 50,000円~ | 125,000円~ |
パック割引 | 10%OFF | 20%OFF |
パック特別料金 | 45,000円~ | 100,000円~ |