事例20「賃貸不動産の運用を息子に任せたい。認知症対策をしたい。」というケース
ご相談時の状況
お父さんと長男の方で相談に来られました。現在、お父さんは賃貸不動産を経営していますが、ご自身が認知症などになってしまった場合、不動産の修繕や、古い建物の建て替え、銀行からの融資など、全て滞る形になってしまうリスクがあることを悩んでおられました。現在、賃貸不動産の経営を手伝っている長男の方に、税金が発生しない形で権限を委譲したいと考えていました。
提案内容
民事信託を提案しました。
結果
長男に生前に名義を移すとなると、莫大な税金が発生してしまい現実的ではありません。そこで、長男に賃貸不動産を信託することにより、お父さんが認知症になってしまったとしても、長男の権限で賃貸不動産を処分していくことが可能になります。またお父さんに相続は発生した場合に、誰に不動産を承継させるかも信託契約で指定することが可能です。