事例24 叔父が孤独死し、父や叔母達が相続人になり、不動産の処分に困っていたケース
ご相談時の状況
相談者の方は被相続人(亡くなった方)から見て、姪にあたる方でした。被相続人は生涯独身で、相談者の父や、叔母2名が相続人に該当していました。被相続人は実家である借地権付き不動産で孤独死してしまいました。他の相続人は被相続人とは疎遠で、生活状況も不明で、あまり関わりたくないため、当初相続放棄を検討されていました。叔母達ともあまり連絡を密にとっていないため、今後どうすべきか、専門家に相談に来られました。
提案内容
相続放棄をしても不動産の管理等、相続財産管理人等の問題が発生するため、すぐに相続放棄を判断するのではなく、不動産の査定、財産、債務の調査をし、その後、相続するか放棄するかを検討していただくことを提案しました。
結果
まず当事務所にて被相続人の郵便物の確認や、信用情報の調査の支援を行いました。
その後、提携の不動産会社に実家の借地権付き建物の査定を依頼しました。検討の結果、不動産については地主の買い取りという形で一定の価格がつき、一方、大きな債務も見当たらなかったため、相続登記をしたうえで、売却処分を進めました。
当事務所でお手伝いした内容は、信用情報調査、現地不動産立会、遺産分割協議の取りまとめ、相続登記、預貯金の相続手続き、不動産売却支援と多岐にわたりました。
相続放棄をすれば被相続人の全ての権利義務から逃れることができますが、不動産がある場合などは管理義務の問題など問題が長期化してしまう危険性もあります。今回は幸い、資産が多かったため、不動産を処分して遺産を分割し、依頼者の方もスッキリと相続手続きを終えることが出来ました。