相続不動産を上手に売却 | 新宿相続手続き相談センター

相続に関する不動産のご相談で年々増えているのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。

不動産業を営んでいなければ、不動産の売却というのは、誰しも経験豊かということはないはずです。

専門家に相談することで、売却時に利用できる制度等の情報を得ることができますから、より良い売却方法とより良いタイミングでの処分が可能となります。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになっています。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して相続税を申告することになります。

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。

後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続してすぐ売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

この特例は、相続した土地建物を一定期間に譲渡した場合には、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

一定期間とは、相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合この特例が適用できます。

例えば、平成29年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成32年4月1日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • おまかせで助…

    おまかせで助かった。ひとりでは無理。耳が遠い私でも、良く聞こえ、とても親切。また何かあったらよろしくお願いいたします。ありがとう

  • 約4か月を超…

    約4か月を超えて相続放棄関連の仕事を実施してもらい大変ありがたく感じています。 個人で放棄関連の手続を実施していたら大変だと思います。 長い間、手続を実施してもら感謝しています。

  • 目線が同じよ…

    目線が同じように感じ受け、安心しました。 司法書士のお仕事の大変さは少しは理解しているつもりですが、現実にはその数倍も大変なのだろうなと思っています。 又、困った時にはご相談に伺います。

  • 一つ一つ丁寧…

    相談時、何も分からず頭が混乱していましたが、一つ一つ丁寧に対応していただきありがとうございました。 工程表をいただき、今この段階と確認できたのは助かりました。 何もわからない自分に丁寧に対応していただきありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP