遺産分割協議の種類 | 新宿相続手続き相談センター

相続人間の話し合いによる「遺産分割協議」を進めるため、具体的な遺産分割の仕方についてみていきましょう。

遺産分割の種類

■ 現物分割

・遺産そのものを現物で分ける方法です。

例えば一筆の土地を二人で相続することになった場合に、各自の持ち分に応じて土地を二つに分筆してしまう方法です。その他の例として、預貯金と不動産を二人で相続する際に、一人が預貯金、もう一人が不動産を相続するような方法です。

■ 換価分割

・遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物をバラバラに分けてしまうと価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

他にも、相続財産の中に相続人の全員が取得を希望しない財産があるときに、有効な手段として使われます。例えば誰も住む予定の無い土地家屋を相続したようなケースです。

■ 代償分割

・遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。

■ 共有分割

・遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、売却などの処分や変更をするのに共有者全員の同意が必要となります。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ずその内容を遺産分割協議書にしておくことが大事です。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権を移転させる登記の際に必要となりますし、遺産である預貯金を引き出す場合にも必要となります。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • おまかせで助…

    おまかせで助かった。ひとりでは無理。耳が遠い私でも、良く聞こえ、とても親切。また何かあったらよろしくお願いいたします。ありがとう

  • 約4か月を超…

    約4か月を超えて相続放棄関連の仕事を実施してもらい大変ありがたく感じています。 個人で放棄関連の手続を実施していたら大変だと思います。 長い間、手続を実施してもら感謝しています。

  • 目線が同じよ…

    目線が同じように感じ受け、安心しました。 司法書士のお仕事の大変さは少しは理解しているつもりですが、現実にはその数倍も大変なのだろうなと思っています。 又、困った時にはご相談に伺います。

  • 一つ一つ丁寧…

    相談時、何も分からず頭が混乱していましたが、一つ一つ丁寧に対応していただきありがとうございました。 工程表をいただき、今この段階と確認できたのは助かりました。 何もわからない自分に丁寧に対応していただきありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP