遺産分割協議の注意点 | 新宿相続手続き相談センター

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

遺産分割協議の注意点

■ 必ず相続人全員で行う

※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。

■ 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■ 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

■ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

■ 預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。

■ 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

■ 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■ 協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。

■ 協議書の部数は、相続人の人数分、及び税務署、金融機関等への提出数分を作成する。

■ 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

■ 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。

■ 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■ 相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • おまかせで助…

    おまかせで助かった。ひとりでは無理。耳が遠い私でも、良く聞こえ、とても親切。また何かあったらよろしくお願いいたします。ありがとう

  • 約4か月を超…

    約4か月を超えて相続放棄関連の仕事を実施してもらい大変ありがたく感じています。 個人で放棄関連の手続を実施していたら大変だと思います。 長い間、手続を実施してもら感謝しています。

  • 目線が同じよ…

    目線が同じように感じ受け、安心しました。 司法書士のお仕事の大変さは少しは理解しているつもりですが、現実にはその数倍も大変なのだろうなと思っています。 又、困った時にはご相談に伺います。

  • 一つ一つ丁寧…

    相談時、何も分からず頭が混乱していましたが、一つ一つ丁寧に対応していただきありがとうございました。 工程表をいただき、今この段階と確認できたのは助かりました。 何もわからない自分に丁寧に対応していただきありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP