法定相続と相続人 | 新宿相続手続き相談センター

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割協議」をするのが一般的です。この遺産分割協議のベースとなるのが「法定相続」で、相続人となる人や各相続人の相続割合が法定されています。遺産分割協議が不調に終わった際に、家庭裁判所が調停等で拠り所とするのも「法定相続」です。

相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位分割は以下のように決められています。

順位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。

■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人調査及び相続人確定

誰が相続人となるのかを把握できなければ、遺産分割協議をすることもできませんし、遺産を分配することもできません。そのため相続人調査と相続人の確定は、相続手続き開始の第一歩としてとても重要なのです。

そうは言っても、身内の中では相続人は誰なのか明らかなことも多いでしょう。

しかし金融機関や法務局では、客観的に誰が相続人なのかという証明がなければ、手続きをしてくれません。そのためにも相続人の調査と確定は、とても重要なのです。

相続人調査に必要なものは戸籍です。古いものでは毛筆で手書きされたものになります。さらに戸籍は、時代によって記載内容や記載方法が異なっています。これらを慎重に読み解いていく必要があるために、相続人調査は、時間と労力がかかる作業です。

作業手順をみていきましょう。

1)被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡に至るまでの連続した「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」を取得します。
2)被相続人に配偶者がいれば、その方の戸籍謄本を取得します。

次に被相続人に子どもがいる(いた)かどうかで場合分けします。

3)被相続人に子がいる(いた)場合
①子どもが生存していれば、その方の現在の戸籍謄本を取得します。
②子どもが被相続人よりも先に亡くなっている(同時死亡も含む)ときは、その子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本
4) 被相続人に子がいない場合
①被相続人の父母または祖父母の誰かが存命中ならば、その方の現在の戸籍謄本を取得します。そして、既に亡くなられた父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本を取得します。
②被相続人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合は、被相続人の父と母両名の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。兄弟姉妹が生存されていれば、その方の現在の戸籍謄本を取得します。被相続人よりも先に死亡した兄弟姉妹(同時死亡も含む)がいれば、その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

このように相続人調査で戸籍を集めると、実は養子がいたとか親が認知している子がいたということが判明することもあります。

また戸籍の収集から親が再婚者であったことが判明し、相続人となる半血の兄妹姉妹がいたというケースもあるのです。しかも

全国各地に散らばってお住まいの相続人を探し出し、連絡を取るのも大変です。場合によっては、海外にいらっしゃることも最近は多くなりました。

以上、相続人調査と確定の手順をみてきましたが、被相続人の死を悼みながら、やり慣れない戸籍収集とその読み取りに時間を割くのは大変です。

当事務所では、ご依頼者に代わり相続人調査・相続人確定を行い、「相続診断レポート」としてご提供いたしますから、煩わしい手続きに追われることなく、故人との思い出をふり返る時間を大切にできます。

相続手続きを間違いなく円滑に進めるためにも、先ずは「個別相続診断」をご利用になることをお勧めいたします。

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