親亡き後に障がいを持つ子供の生活を保護してほしい | 遺言・相続手続き相談センター

民事信託を活用したケースその1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい

Aさんには、妻Bさんとの間に障がいのある一人息子Cさんがいます。

Aさんは自分と妻Bさんがなくなった後に、自分の資産を息子であるCさんに譲りたいと考えていますが、Cさんは自分で財産を管理する能力がありません。

そのため、Aさんは自分とBさんの死後、判断能力のないCさんが遺産を適切に活用してその後の生活をしていけるか心配です。

CさんがAさんの遺産を相続した後に、遺産を適切に活用して生活をしていくにはどうすればよいのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

Aさんは信頼できる親戚のDさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をDさんへ委託(信託)します。

信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(託した財産から得られる利益を受け取る人)に設定し、託した財産を必要に応じて受け取ります。

また、Aさんがなくなった場合の受益者を妻Bさんに設定しておきます。

これでAさんがなくなった後にBさんが残された場合、Bさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Dさんから受け取ることができます。

そして、AさんとBさんの死後は息子Cさんが受益者になるように設定しておきます。

これでCさんが残された際に、Cさんは必要に応じてDさんから財産を受け取ることができます。

このようにAさんとDさんで信託契約を結んでおくことで、AさんとBさんの死亡後も、Cさんの財産を信頼できるDさんに管理してもらうこともできます。

なお、親戚であるDさんには、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。

信じて託すから「信託」なのですが、Dさんが使い込みをせずに託された財産をCさんのために使うかどうかは、保証できません。そこで、信託財産を監督する法律家を信託の仕組みに登場させることも可能です。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • おまかせで助…

    おまかせで助かった。ひとりでは無理。耳が遠い私でも、良く聞こえ、とても親切。また何かあったらよろしくお願いいたします。ありがとう

  • 約4か月を超…

    約4か月を超えて相続放棄関連の仕事を実施してもらい大変ありがたく感じています。 個人で放棄関連の手続を実施していたら大変だと思います。 長い間、手続を実施してもら感謝しています。

  • 目線が同じよ…

    目線が同じように感じ受け、安心しました。 司法書士のお仕事の大変さは少しは理解しているつもりですが、現実にはその数倍も大変なのだろうなと思っています。 又、困った時にはご相談に伺います。

  • 一つ一つ丁寧…

    相談時、何も分からず頭が混乱していましたが、一つ一つ丁寧に対応していただきありがとうございました。 工程表をいただき、今この段階と確認できたのは助かりました。 何もわからない自分に丁寧に対応していただきありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP