成年後見サポート | 遺言・相続手続き相談センター
成年後見とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、後見人が財産管理と身上保護を行う仕組みです。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
成年後見制度には、自分で支援者(後見人)を決める「任意後見制度」と家庭裁判所にて適切な支援者を決める「法定後見制度」があります。
成年後見の申立
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立ての必要な書類と費用は下記の詳細ページに記載しておりますが、裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所にご確認ください。
成年後見とセットで依頼されやすいサポート
財産管理委任契約
任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多い契約です。
家庭裁判所に任意後見人の選任申立をして実際に選任されるまでの間、ご本人の判断能力が低下した状態では、誰もご本人の財産を管理できない状態が生じます。
その隙間を埋めるために必要な契約です。
財産管理委任契約の内容は、任意後見人となる予定の人に、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
契約直後から機能するため、実際には少しずつ任意後見人に委ねていくことになります。
将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
この委任契約を単独で交わすことも最近は増えてきましたが、任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多い契約でもあります。
成年後見の無料相談実施中!
任意後見や法定後見など成年後見に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-900-942になります。お気軽にご相談ください。
当事務所の成年後見サポート
お客様のご要望に応じてプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「成年後見の申し立てをしたい」
「後見人が選任されるまで財産管理を任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 成年後見の申し立てをしたい ⇒ 成年後見申立:100,000円~
③ 後見人が選任されるまで財産管理を任せたい ⇒ 相続財産管理人申立:100,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
財産管理サポートの報酬
サービス内容 | 報酬 |
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相続財産管理人申立 | 100,000円~ |
不在者財産管理人申立 | 100,000円~ |
特別代理人申立 | 50,000円~ |
成年後見申立(同行なし) | 100,000円~ |
※ 料金は、対象者1名様あたりの額となります。