不動産の名義変更(相続登記)の手続き | 新宿相続手続き相談センター

相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。

不動産の名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

① 遺産分割協議の終了

② 登記に必要な書類の収集

下記の必要書類をご参照ください。

③ 登記申請書の作成

登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。

④ 法務局への登記の申請

登記の申請用に集めた書類をまとめ、対象の不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

そして、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。
原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

遺産分割協議をした場合に必要になります。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)。
これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続登記の報酬について

相続登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

当事務所にご依頼いただいた場合の報酬は下記の通りです。

相続登記の無料相談実施中!

土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-900-942になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続登記サポート

お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:45,000円~

③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:100,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの報酬

相続登記サポート

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
無料相談 ※1 初回 何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※2 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※2 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※3
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通) ※8 ×
相続登記申請(回収含む) ※4、5、6、7
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>)
× ×
通常合計料金 50,000円~ 125,000円~
パック割引 10%OFF 20%OFF
パック特別料金 45,000円~ 100,000円~

※1 節約プランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
※2 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※3 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※4 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※7 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の報酬は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途報酬が発生します。
※9 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

料金表について詳しくはこちら>>

相続のご相談は当事務所にお任せください!

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    目線が同じように感じ受け、安心しました。 司法書士のお仕事の大変さは少しは理解しているつもりですが、現実にはその数倍も大変なのだろうなと思っています。 又、困った時にはご相談に伺います。

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    相談時、何も分からず頭が混乱していましたが、一つ一つ丁寧に対応していただきありがとうございました。 工程表をいただき、今この段階と確認できたのは助かりました。 何もわからない自分に丁寧に対応していただきありがとうございました。

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