東京スター銀行の相続手続きに関して | 遺言・相続手続き相談センター
東京スター銀行の預金の相続手続きに関して
※本サイトは、相続手続きを解説、ご支援する司法書士事務所のホームページであり、東京スター銀行のホームページではございませんのでご了承ください。
リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。
預金者がお亡くなりになると東京スター銀行に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が東京スター銀行の預金口座を持っていた場合、東京スター銀行の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
なお、東京スター銀行は、東京都港区に本店を置く銀行で、東京都を中心に本支店・出張所が35以上、店舗外ATMが900か所以上に設置されています。また、預金残高も1兆円7000万円以上と多くの方が預金しています。
そのため、亡くなった方が東京スター銀行の口座を持っていた可能性があります。
亡くなった方が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかもあわせて確認するようにしましょう。
東京スター銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
東京スター銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、東京スター銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは0120-900-942になります。
※本サイトは、東京スター銀行のホームページではございません。
上記の電話番号は、なかむら司法オフィスの予約受付専用ダイヤルです。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
目次
・遺産総額が5,000万円の相続手続き(遺産整理業務)の総額費用
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 |
相続手続丸ごと代行サポート (遺産整理業務) |
遺産整理業務 |
手続きの特徴 | ・戸籍収集 ・財産調査・財産目録の作成 ・財産の評価 ・相続関係説明図の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・不動産の名義変更 ・預貯金の名義変更 ・その他の名義変更(株や証券等) |
・戸籍収集 ・財産調査・財産目録の作成 ・預貯金の名義変更 (その他の業務は基本的に「お客様」か「別専門機関」に任せます) |
料金 | 165,000円~ 詳細はこちら |
1,000,000円~ |
相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)とは
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。
東京スター銀行の相続手続きの流れ
無料相談を実施しております!
新宿相続手続き相談センターでは、東京スター銀行等の金融機関の預貯金の相続手続きも行っております。相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
東京スター銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
※相続手続きが完了するまで、被相続人のご預金のお引き出し、お預け入れについては、お取扱いできなくなりますのでご注意ください。
相続手続依頼書の交付を受けます。
※東京スター銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
東京スター銀行の預金の払戻手続、預金の名義変更の場合、手続き内容毎に以下の書類が必要となります
東京スター銀行の各手続きの必要書類
公正証書遺言による手続きの場合
・公正証書遺言の原本又は謄本
・被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
・遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合は、相続人の戸籍謄本(※1)(相続人であることがわかるもの)とその相続人の印鑑証明書
※相続人の戸籍謄本…現在の戸籍謄本(又は戸籍抄本)をご提出ください。ただし、被相続人と同一の戸籍に記載がある方は提出不要です。(相続人の戸籍謄本については、以下同じお取扱いとなります。)
自筆証書遺言による手続きの場合
・自筆証書遺言の原本
・家庭裁判所による検認済証明書又は検認調書謄本(自筆証書遺言の場合は、検認が必要になります。)
・被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
・遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合は、相続人の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)とその相続人の方の印鑑証明書
遺産分割協議に基づく手続きの場合
・遺産分割協議書の原本
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
・相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
・相続人全員の印鑑証明書
調停に基づく手続きの場合
・調停調書謄本(家庭裁判所発行)
・相続人の印鑑証明書
・調停・審判の場合は、被相続人及び相続人の戸籍謄本の提出は不要です。
審判に基づく手続きの場合
・審判書謄本(家庭裁判所発行)
・確定証明書(家庭裁判所発行)
・相続人の印鑑証明書
和解(裁判上の)に基づく手続きの場合
・和解調書謄本(裁判所発行)
・相続人の印鑑証明書
上記以外の手続きの場合(遺言、遺産分割協議、調停、審判、和解によらない手続きの場合)
・相続人全員が署名押印した、東京スター銀行所定用紙の「相続手続き依頼書」
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
・相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
・相続人全員の印鑑証明書
上記以外の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
※なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
残高証明の発行に関して
※相続手続きに関係し、被相続人の残高証明書については、共同相続人の方や遺言執行者
等のご依頼により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。
・被相続人が亡くなられたことが分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本等
・ご依頼される方の印鑑証明書と実印
上記書類をご持参のうえ、お取引店窓口にお申出ください。お取引きの履歴についても同様のお取扱いとなりますので、窓口にお問い合わせください。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の報酬
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 25万円 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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